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研究?産学官連携

リスト規制?キャッチオール規制について

リスト規制

 全世界向け貨物の輸出や技術の提供を対象とし、該当の品目やスペックをリスト化して規定。そのリストに該当する「技術」?「貨物」は、用途や相手先(需要者)に関わらず経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります。
 提供しようとする「技術」や輸出しようとする「貨物」の判定を行う際は、「貨物?技術のマトリクス表」を参照してください。

キャッチオール規制

 リスト規制以外の「技術」や「貨物」であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります(ただし、食料品、木材等は除く)。
 キャッチオール規制には、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類があります。

大量破壊兵器キャッチオール

●対象地域:輸出令別表第3の地域を除く地域
外国ユーザーリスト(2021.9.17ver)掲載の企業?組織でないかを確認する必要があります
●特に「核兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」を輸出する場合は慎重な確認が必要です

通常兵器キャッチオール

●対象地域:国連武器禁輸国?地域
      輸出令別表第3の地域を除く地域

「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国?? (2019.8.28現在)

国連武器禁輸国?地域(「輸出令別表第3の2」の国?地域)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、南スーダン (2019.4.12 現在)