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教育?学生生活

ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン

目 的

本ガイドラインは、憲法の精神および大阪市立大学の基本理念にのっとり、自由で快適な修学?就労?教育及び研究環境を阻害するハラスメントの防止ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切かつ迅速に対応し解決することを目的とする。

対 象

本ガイドラインは、本学の学生及び教職員等を対象とする。学生及び教職員等の定義については「セクシュアル?ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン」と同様とする。

ハラスメントの定義

ハラスメントとは、「セクシュアル?ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン」に定義するセクシュアル?ハラスメントにはあたらないが、一定の修学?就業上の関係にある本学の構成員が、当事者の尊厳を損なうような言動を行い、これによって当事者が精神的な面を含めて、学業や職務遂行に関連して一定の不利益?損害を被るか、若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること、又はそのようなおそれがあることをいう。

ハラスメントの防止

すべての教職員及び学生は、ハラスメントを行わないように、十分注意するとともに、その防止に努めるものとする。

相談体制

  1. ハラスメントに関する相談に対応するための相談員には、人権問題委員会委員等があたるものとする。(人権問題委員会委員以外の職員相談員は別途配置する。)
  2. 総括相談員には、人権問題委員会委員長があたるものとする。
  3. セクシュアル?ハラスメントとそれ以外のハラスメントについて、窓口となる相談員が異なるため、寄せられた相談の所管について疑義が生じた場合は、相談者が不利益を被ることのないよう、総括相談員相互間で調整を図る。
  4. 相談者が希望する相談員と直接連絡をとることができるよう、相談員の氏名及び連絡先を公表する。
  5. 相談は、匿名による相談や第三者の相談も受け付ける。
  6. 必要に応じて、人権問題に詳しい学外の専門家に相談員として加わってもらう。
  7. 相談にあたっては、相談者の希望を最大限尊重するとともに、相談者のプライバシーに十分配慮する。

問題解決体制

  1. ハラスメントに起因する問題の解決を図るため、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
  2. 相談員は、相談者が被害の救済や相手方との問題解決にあたって調査委員会の対応を望む場合、相談員会議を通じて調査委員会に事案を付託する。なお、相談員は、相談者が孤立しないよう、引き続き相談者のサポートを行う。
  3. 調査委員会は、ハラスメントの事実関係の調査を行い、調査結果の報告及び提言を学長、評議会及び当該事案の当事者の属する部局の長に行う。
  4. 学長、評議会及び当該事案の当事者の属する部局の長は、調査委員会から報告書及び提言を受けたときは、それを尊重し必要な措置を講じるものとする。なお、措置の結果については、調査委員会に報告するものとする。

守秘義務

相談員、調査委員会の委員等、ハラスメント問題の対応に関わる者は、当事者のプライバシー等に十分配慮するとともに、知り得た事項を他に漏らしてはならない。

防止のための啓発活動

大学は、ハラスメントの防止のため、人権問題委員会等を通じ、教職員及び学生等に人権啓発活動を行うものとする。

二次被害の防止

ハラスメント問題の対応に関わる者は、相談者が相談員に相談に行ったことによって、不利益な取り扱いをされたり、いやがらせ等を受けたりすることがないよう配慮しなければならない。

その他

相談員、調査委員会に関し必要な事項は別に定める。

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※上記の「相談体制」及び「問題解決体制」については、「大阪市立大学ハラスメントの対応に関する規程」のとおり変更となっておりますので、そちらをご確認ください。

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